TEL:0544-21-3820

お気軽にお問い合わせください。

住宅確保要配慮者居住支援法人(住づ第55号-2)

住宅を借りにくい方

賃貸契約に不安な方

お気軽にご相談ください

☎ 0544-21-3820

協力していただけるオーナー様募集中


■住宅確保要配慮者居住支援法人の概要

 住宅確保要配慮者居住支援法人とは、改正住宅セーフティネット法(平成29年10月25日施行)に基づき、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として都道府県が指定するものです。 (住宅セーフティネット法第40条)。


■主な取り組み

① 登録住宅の入居者への家賃債務保証
② 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
③ 見守りなど要配慮者への生活支援
④ ①~③に附帯する業務

■住宅確保要配慮者居住支援法人の主な活動

住宅確保要配慮者居住支援法人の主な活動内容は、大家や不動産賃貸業者へ、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度やマッチング・入居支援登録の働きかけを行います。


・建物のオーナーの代替わりで、退去を迫られている
 代替わりにより、老朽化した建物を取り壊したいオーナーの意向で、住み慣れた家から離れなければならない。


・国民年金や無年金の人が多い
 零細企業・個人事業者の多くは、国民年金または無年金の人が多く、家賃だけで年金がすべてなくなってしまう。


・身近に頼れる人がいない
 親戚が遠方や疎遠など、身近な場所に支援者がいない方。

       

■そのほか

・福祉総合相談窓口との連帯体制の構築
・居住支援サービス事業者と協議会の連携
 などをサポートします。

 
  

●よくある相談内容


・高齢者
  家賃滞納により退去を迫られている。
  保証人がいないので住宅を借りにくい。
  DVを受けているので転居したい。
  バリアフリー・低家賃住宅に住替えたい。
  制度等情報提供を受けたい。

  

・子育て世代
  仕事をやめ、社宅を退去したいが、資金がない。
  DVを受けているので転居したい。
  実家居住から転居したい。

  

・障害者
  家庭関係の悪化から転居を希望。
  就労不可でも親族からの援助がない。
  共同作業ができないため、市営住宅への入居不可。

  

・外国人
  家賃滞納から家賃債務保証会社より退去勧告。
  必要な間取りの住居に転居したい。

  

・低額所得者
  家庭問題や病気で働けない。
  仕事をしていないので、収入が少なく、家賃の安い家に住替えたい。

  
住宅確保要配慮者居住支援法人の株式会社ふじのくにコンシェルジュの活動内容

株式会社ふじのくにコンシェルジュでは、以下のサポートを行っております。

  

《 活動内容 》

  住宅情報の提供
  入居相談
  生活把握
  生活相談(就労相談、健康相談)
  生活困窮者に対する支援
   などのサポート